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協議離婚・調停離婚・裁判離婚

離婚をお考えの方の三つの選択肢

①協議離婚


夫(妻)とすでに離婚する方向で合意ができそうな場合は、いわゆる協議離婚ということになります。
離婚届を提出すれば、離婚が成立します。

離婚後に離婚条件(慰謝料、財産分与、養育費の額、支払方法等)で揉めないためにも、
事前に弁護士に相談して離婚協議書を作成しておいた方がよいでしょう。

②調停離婚

夫(妻)と話し合いがすすまない場合は、家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申立を行い、月に1回開かれる調停の場で、話し合いを進めていくことになります。

調停では、家庭裁判所の調停委員に対し、自分の言い分を伝えたり、相手の言い分に対する反論を伝えたりする必要があります。
調停での話し合いを公平にすすめてもらうためには、弁護士に依頼して、自分の言い分や証拠を整理した書面を提出したり、一緒に調停に出席したりしてもらったほうがよいでしょう。
離婚に関する条件すべてに合意ができれば、そこで調停成立(=離婚成立)です。
最終的に合意ができなければ、調停不成立となり、この場合、そのまま何もしなければ、婚姻関係は続きますので、どうしても離婚をしたい側が、離婚訴訟を起こす必要がでてきます。

③裁判離婚

家庭裁判所での話し合いがまとまらなければ、いわゆる離婚訴訟を提起することになります(離婚したい方が訴えを提起します。)。

話し合いの場である調停と異なり、法律に基づいた主張、立証(離婚原因があるかどうか)を行って、法律的にシロクロ決着をつけるものですので、訴訟の専門家である弁護士に依頼して対応すべきといえるでしょう。
全部が全部、判決になるわけではなく、離婚を拒んでいたほうが説得に応じて、離婚に応じる場合があります。訴訟上の和解による解決ですので、判決離婚と区別して、和解離婚といいます。


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