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離婚 弁護士|親権について知っておこう

離婚 弁護士|親権について知っておこう

親権、親権とよく人はいいますが、そもそも親権ってなんだろう?
こう問われて、説明することができますか。
意外と難しいのではないでしょうか。(以下、適宜補充していきます)

離婚 弁護士|親権って何だ?

親権の定義
親権の内容 ①身上監護権、②財産管理権
親権者ができないこと 利益相反行為

離婚 弁護士|誰が親権者になるのか?

そもそも誰が親権者になるのか?
通常の場合(父母が婚姻中の場合)
父母が離婚するとどうなるのか?
そもそも父母が婚姻しない場合はどうなのか?
養子縁組をする場合はどうなるのか?
養子縁組後、離婚してしまうとどうなるのか?
真剣の喪失、一時停止があると、子の面倒は誰がみることになるのか?

離婚 弁護士|親権はどうやって行使する?

原則、夫婦(父母)が共同して行使しなければなりません。
つまり、子の監護教育、この財産管理、処分に関することは、すべて夫婦が共同して決めなければならないということになります。
但し、夫婦(共同親権者)の一方が親権を行うことができないときは、他方が単独で親権を行使することができるとされております(民法818条3項但書)。
例えば、事実上の場合として、所在不明、服役中などのとき、法律上の場合として、親権喪失、後見開始決定を受けたとき等がそれにあたります。
また、離婚した場合は、どちらかの親が単独親権を取得することになりますので、親権者となった親が単独で身上監護権、財産管理処分権を行使することができることになります。

離婚 弁護士|離婚と親権

離婚 弁護士|離婚調停・審判・訴訟と親権

離婚 弁護士|親権と監護権の分離

監護権で説明させていただいております。→投稿先リンク

離婚 弁護士|親権者の変更

離婚 弁護士|親権者の適格性の判断基準、判断要素

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離婚 弁護士|親権と渉外家事事件


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