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新宿 離婚弁護士|離婚とへそくり

新宿 離婚弁護士|離婚とへそくりについて考える

問題
婚姻期間中、いわゆるへそくり(相手に内緒)をして貯めた財産について、財産分与の協議の際、隠し通しすことは許されるのか?

どうでしょう。
ありがちな話だと思いませんか。
せっかく、相手に内緒のへそくりとして貯めていたのだから、離婚を機に、わざわざ相手にその存在を知らせることはせずに、もう全てを自分の財産として確保してしまいたい。
そんな気持ちも、分かるような気がしませんか。

新宿 離婚弁護士|へそくりは誰のものか

そもそもへそくりが、上手(?)にやりくりして、へそくりを確保した夫あるいは妻のものである、ということになれば、離婚の際、それを隠し通したところで問題になることはありません。
だって、自分のものだから(わざわざ、言う必要がない。言ったところで、自分のものであることには変わらない。言う意味がない)。

この点について判例は、婚姻期間中の生活費の余剰金をもって形成されたへそくり(このような言葉は使っておりませんが)は、夫婦共有財産(民法762条2項)として、離婚の際の財産分与の対象となるものと判断しました。
つまり、離婚が決まり、財産分与の協議をする際には、へそくりの存在を隠し通してはいけない、ということになります。

新宿 離婚弁護士|それでもへそくりを隠し通したらどうなるのか

これは申し上げにくいことなのですが、結論としては、隠したもん勝ちということになります。
しかし、絶対にやってはなりません。
後でバレたら問題となります。
でも、バレなきゃ隠したもん勝ちなんでしょ?だったら隠し通す自信があれば、隠し通せばそのほうが得でしょ?
。。。。
それはそのとおりですが、何度も言いますが、後でバレたら問題となります。

新宿 離婚弁護士|財産分与の処理が終わった後、内緒にしていたへそくりの存在がバレたらどうなるか

実際に、裁判になったケースでは、妻が隠していたヘソクリ(は夫婦共有財産なのだから、その2分の1に相当する金額については、本来は夫の持分であることを理由としたと思われますが)の2分の1に相当する金額については、夫から妻に対する損害賠償請求を認めたのと同様の結論をとりました。
つまり、妻が最初から正直にヘソクリの存在を申告していた場合と同じ結果(半額ずつの折半取得)になるようにしたわけです。

というわけで、後でバレて、こんな裁判を余儀なくされるぐらいであれば、最初から、正直に申告して、財産分与の対象としてふたりで分け合う処理をしたほうが、きっとよい。

え~。バレなきゃ隠したもん勝ちなんでしょ?なんで最初から正直に言うのさ。バレてから対応すれば十分なんじゃないの?
。。。。
それは、もう、生き方の問題かもしれません。。
でも私は、そんな嘘は、そんなズルは、やめたほうが、いいと思うなぁ。。
あなたの品格を落としてしまいますし、やはり、生活がかかっているのは相手も同じですからね。
公平に処理するのが、一番です。

参考判例
浦和地裁川越支部平成元年9月13日判決(判例時報1348号124頁)


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