離婚をすればとにかく相手から慰謝料がとれる。
これは誤解です。
慰藉料がとれるのは、夫や妻のどちらかに、
例えば浮気していた、暴力をふるう、生活費を負担しないなどの
帰責事由がある場合に限られます。
婚姻関係を解消したほうが互いの人生にとってよい、
そのように夫と妻とが合意のうえで離婚をしたのであれば、
慰謝料の話にはなりません。
離婚をするからといって、常に相手から慰謝料がもらえるわけではないのです。
離婚をすればとにかく相手から慰謝料がとれる。
これは誤解です。
慰藉料がとれるのは、夫や妻のどちらかに、
例えば浮気していた、暴力をふるう、生活費を負担しないなどの
帰責事由がある場合に限られます。
婚姻関係を解消したほうが互いの人生にとってよい、
そのように夫と妻とが合意のうえで離婚をしたのであれば、
慰謝料の話にはなりません。
離婚をするからといって、常に相手から慰謝料がもらえるわけではないのです。
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