離婚 弁護士|よくあるご質問
細かい話はぬきにして、原則的な回答をさせていただいております。
まずはこちらをすべてお読みいただき、離婚についてのひと通りの知識を得てください。
ご自身が男性(夫)なのか、女性(妻)なのか、
ご自身が離婚したい方なのか、離婚したくない方なのか、
立場の違う質問と回答も並べて記載してありますが、全部お読みいただくことで、あなたがすべきこと、配偶者(あなたの妻や夫のことです)がしてくるであろうことの両方をまとめて理解することができますので、ぜひ最後までお読みいただければ幸いです。
離婚 弁護士|総論(とりあえずのご質問)
Q とにかく離婚したいです。今すぐできますか。
A 配偶者(あなたの妻、あなたの夫のことです)と合意ができれば、今すぐにでもできます。
離婚届に各自が署名、押印をして、役所に受理されれば、離婚が成立します。
Q 私は離婚をしたくありません。配偶者が離婚を迫ってきます。応じなければならないのですか。
A 応じる義務はありません。ふたりの話し合いがつけば離婚も容易ですが、どちらか一方が離婚を拒否する限り、すぐに離婚できる(されてしまう)ものでもないのです。
Q 正直、配偶者のことは愛していません。ただ離婚してしまうと、私の生活が成り立たないのでその意味で離婚したくないのです。こんな私でも離婚は拒めますか。
A 人間的にどうかという問題は別として、拒めます。あなたの配偶者が離婚を望んでいるのであれば、配偶者のほうが離婚に向けた手続き(調停・訴訟)をすすめない限りは、婚姻状態は続いていきますし、裁判になっても、あなたの配偶者が単なる性格の不一致を越える婚姻を継続しがたい重大な事由を主張できない限りは、あなたの配偶者が敗訴することだってあるでしょう(つまり、この場合も婚姻状態が続いていくことになる)。
Q 配偶者は今離婚に反対しているのですが、以前喧嘩したときに、ふたりで署名押印した離婚届があります。役所に提出してしまって大丈夫ですか。
A 形式的に受理されてしまえば、離婚が成立する可能性はあります。しかし、離婚が有効に成立するためには、離婚届の提出時点でも離婚の意思(合意)があることが必要です。なので、配偶者が現在離婚に反対しているのであれば、絶対に提出するべきではありません。あとで配偶者から、離婚無効の調停、裁判を起こされて、結局、その離婚が無効であると判断される可能性があります。もちろん、配偶者があなたとの離婚を結果的に受け入れてしまえば、離婚はそのまま有効として扱われることにはなりますが、これは狙ってすべきことではありません。
Q 私は離婚したくないのですが、以前、ふたりで署名押印した離婚届が存在しています。配偶者が無断で提出してしまわないか心配なのですが。
A 離婚届を取り戻して破り捨ててしまうか、本籍地の役所(戸籍係)に離婚届の不受理の申出(不受理届)を提出しておけば安心です。不受理届を提出しておけば、もし配偶者がむかしに署名押印した離婚届や、偽造した離婚届を役所に提出しようとしても、役所においてその届出を受け付けないという形で処理してもらえます(但し、不受理扱いがいつまで続くのかについては、必ず、役所に確認してください。)。
Q 配偶者と離婚について協議しています。離婚する、しないということ以外に何について協議すべきですか。
A ①離婚すること、②慰謝料、③財産分与(年金分割も含む)、④未成年の子の親権(離婚後の面会交流の方法も含む)、⑤子の養育費用、少なくともこの5項目については必ず話し合って下さい。
Q 話し合いがつきました。どうすればいいですか。
A 離婚届(役所にいけばあります)に各自が署名、押印して、提出すれば離婚が成立します。
但し、親権者をどちらにするのか(離婚届に記入する欄がありますが)、離婚後の子の面会交流についてはどのような形で行うのか、養育費の金額、支払方法はどうするのか、慰謝料はいくらなのか、いつ払うのか、財産分与はどのような配分をするのか、支払や登記などをいつ行うのか、年金分割の手続きをとるのか、等々については、口頭で約束をしただけでは、後で履行されないときにどうしようもないという問題が生じます。
このような事態を防ぐためには、事前に弁護士に相談するなり、必要な事項を公証役場で公正証書にしておく(判決文とおなじ効力を確保しておく)ことが大切です。
Q 話し合いをしていてもキリがありません。どうしたらいいですか。
A あなたが離婚をしたいのであれば、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて下さい。配偶者が離婚を拒否している場合、離婚をしたい方が、離婚調停を申し立てない限り、いつまでたっても離婚できません。
あなたが離婚をしたくないのであれば、このまま拒否し続けていれば、配偶者が離婚調停を申し立てない限りはそのまま婚姻状態が続きます。
Q 配偶者と同居したままでも、離婚調停をすすめることはできるのですか。
A できます。但し、毎日自宅で顔を合わせながら、毎月1回の調停で、離婚の協議を進めるというのも変な話ですので、どちらか一方が家をでて別居を始めてから調停に踏み切る方のほうが多いように思います。同居していること自体に耐えられなくなって、ようやく離婚調停に踏み切るご決断ができるという面もあるものです。
Q 調停はなるべく回避したい、話し合いでの解決をしたいのですが。
A 世の中の離婚件数のうち約90%が話し合いでの解決(協議離婚)です。話し合いで済めば、もちろんそれがベストです(但し、慰謝料や養育費などの取り決めは、別途、弁護士が関与して協議書をつくったり、公正証書をつくったりしておいた方がよいでしょう)。
Q でも私と配偶者とでは意見が違いすぎるのです。。
A そうであれば、やはり話し合いでの解決(協議離婚)は断念して、早めに調停を申し立てたほうがよいでしょう(あなたが離婚を望むのであれば)。
離婚 弁護士|弁護士に関するご質問
Q 弁護士には、いつ相談にいったらよいのでしょうか。
A 離婚についてひと通りの知識を得ておきたい、過去の事例、他の方の事例についてどんな話があるのか聞きたい、自分の場合のこの先の見通しについて教えてほしい、配偶者と(弁護士をつけずに)話し合いをすすめるにしても、自分の方針が正しいのかどうか確認しながら進めたい等々、まずはこんなお気持ちがあるのであれば、すぐにでも弁護士に相談しにいくとよいでしょう。
要は、離婚を本気で考え始めたら、まずは相談してみたらよいのです。今はネットでいくらでも法律事務所(弁護士)を検索できます。美容室や接骨院に予約を入れるような感覚で、まずは相談予約をいれてしまうぐらいの感覚でもよいと思います。一人で悩んでいても話は進みませんが、弁護士に相談するだけで、今必要な知識や今すべきことについてかなりはっきりしてきますし、気分的にも少し楽になる面もありますので。
Q 調停をする以前の段階で、弁護士に間に入ってもらうことはできますか。
A できます。この場合は、あなたの代理人として、あなたの配偶者と離婚についての協議を進めることになります(が、実際には協議が長続きするようなことはなく、早期に調停を申し立てて、離婚調停の手続きの中での話し合いを進めていくという流れにすることが多いです。)。
Q どんな弁護士に依頼しても同じですか。
A 離婚の成否、離婚条件などの客観的な結果については、どんな弁護士がついてもそれほど変わらないかもしれないなと思われるケースも多いです。
もちろん、弁護士の力量次第で結果が変わり得るな(親権の取得、面会交流の調整、慰謝料、財産分与の額等について)という事案もあり、ここは弁護士としても身が引き締まる度合いがより一層強まるところです。
あなたの事案がそのような事案かどうか、という点も含めて、弁護士には見解を尋ねてみるのがよいでしょう。
主観的な満足度については、弁護士との相性、弁護士費用への納得具合などの個別具体的な事情に左右されるでしょう。
事前に相談する手間暇を惜しまずに、何人かの弁護士に相談してみて、人柄(話をよく聞いてくれるか)、雰囲気、能力(会話が通じるか、心の声を拾ってくれるか)(ちなみに、書面作成の能力があるかどうかは訴訟の場面では大切なのですが、相談しているだけの場面では、確認する術がない)、費用等々総合的にご自分が一番納得できる、しっくりきた弁護士に依頼をするというのがよいと思います。とにかく後悔のないご判断、ご決断をお願いします。
Q 弁護士に相談するにあたっての、アドバイスはありますか?
A ご自身の情報(身上経歴、婚姻に至る経過、婚姻生活の実情、今の悩みの核心、実は誰にも言っていないこと等々)については、出し惜しみせず、なるべく広く、深い情報を弁護士に伝えたうえで、弁護士の見解、回答を求めたほうがよいと思います。信頼できるかどうかもわからない弁護士にどこまで伝えるべきかというお悩みもあろうかと思いますが、弁護士は職業上の守秘義務があります。なので、そこはもう信頼していただいたうえで、ご自身のことをぜひオープンにして、目の前の弁護士の見解を仰いでいただきたいと思います。弁護士から有意義な助言、見解を引き出すためには、弁護士に与える情報量が多ければ多いほど望ましいのです。
あとは、聞きたいこと、知りたいこと、疑問に思うことは、遠慮せずに何でも聞いてみるということですね。せっかくの機会です。聞きまくりましょう。
Q 弁護士に相談はしませんが、なにかアドバイスはありますか?
A とにかくひとりで押しつぶされないようにしてください。
夫婦の問題は、夫婦で分かち合えません。
ところが誰かに相談したくても、私的な事柄すぎて、誰にも言えないという方も多いものです。
結果、ひとりで抱え込んで心を病んでしまう。
相談相手は、弁護士でなくてもいいのです。
辛い思いを吐き出しましょう。
落ち着いて、落ち着いて、とにかく慌てずに、人の意見(書籍、ネット情報等も含む)も参考にして、じっくり結論を出していきましょう。
孤独に沈むのが一番よくありません。
親でも友人でも占い師でも役所でも無料相談でもなんでもいいのです。
他人に吐き出しながら、気持ちを保てるようにしてください。
ひとりで抱え込まないこと。これだけはお願いします。
離婚 弁護士|別居期間のことについて
Q 別居を考えています。いつ、どのような形で進めていくべきでしょうか。
A 離婚について、冷静に話し合いができる配偶者であれば、同居したまま離婚の話し合いをして離婚届を提出して、離婚成立ということも珍しくないでしょう。
あなたの配偶者はどのようなタイプ、性格の方でしょうか。
配偶者ばかりではありません。もちろんあなたもどのようなタイプ、性格の方でしょうか。
互いの状況、状態次第では、別居(離婚協議をするための)に至らず、)(いずれ別居に至るとしても)同居したままで離婚成立ということもありうるので、まずそもそも(離婚協議をするための)別居が必要かどうかを考えてみる価値はあるでしょう。別居の決断というものは、大変に重い決断ですから、踏み切るまでの葛藤があって当然のことなのです。落ち着いて、落ち着いて、ご決断を。
また、これまでにも既に離婚に向けた話し合いをしてきたものなのか、どうなのかも問題です。十分話をしたけれど、話し合いがつかない、しかし離婚の決断は変わりそうにないということであれば、あなたは既に別居に踏み切る時期に入ったといってよいかもしれません。但し、別居したからといって、すんなり離婚ができるものかとう問題はありますので(配偶者の態度次第では解決までに長期化するかもしれませんし、そもそも離婚訴訟の勝訴の見込みがないのであれば、別居も含めて時期尚早かもしれませんし、それでもあえて別居に踏み切るべきということなのかもしれませんが、いずれにせよ)、今後の見通しについて一度弁護士に相談されるとよいと思います。
あとは、現実の問題として、引っ越し場所(避難場所)の確保、引越し費用(引越し業者、新たな賃貸借契約に伴う支出)、今後の生活費についても確保しなければなりません。配偶者が協力的で、これらの費用を負担してくれるというのであれば、それに越したことはありません。しかしながら、秘密裏に進めなければならない事情(配偶者の暴力等)があるのであれば、ある程度の蓄えがないと実行に移すのが困難ですので、まずは引越し代などの費用を貯金すること(それまで無職であれば、新たに職に就いて、収入を得なければならないかもしれません)、頼れる誰かからの援助を受けること等について、現実的な選択肢として考えていくことになります。
Q 配偶者が、子どもを連れ去ってしまわないか心配なのですが(子の連れ去り)。
A 別居期間中のお子さんを父母どちらのもとで養育していくべきかというのは、大変大きな問題です。
あなたと配偶者の間に意見の一致があればよいのですが、そうでない場合は、離婚後の親権を巡る紛争のまさに入り口の段階であるこの時期に、どちらの下で生活を始めたのかどうかということは、後の親権の判断(裁判所が下す)に、無視できない影響を与えますし、なにより、離婚成立するまでの間、これまで毎日のように接することが出来た子どもたちと急に会えなくなる状況になりますので(同居する配偶者との間で、離婚成立までの間の、子との面会交流についての協議を進めるにせよ)、どのような対処をとるべきかは、慎重かつ緊急に対処しなければなりません。この点については、すぐにでも弁護士と相談したほうがよいと思います。
Q 別居期間中の生活費はどうすればよいのですか(婚姻費用の分担)。
A ご自身の蓄え、収入があるのであればそこから負担するというのがまずひとつ。あとは、あなたの配偶者に対して、離婚成立するまでの間(又は同居を再開するまでの間)のあなたの生活に必要な費用(「婚姻費用」と言います)の負担(送金)を求めることができます。事実上、配偶者がその負担(送金)に応じないのであれば、家庭裁判所に対し、婚姻費用分担に関する調停を申し立てて、そのなかで婚姻費用の額、支払方法(例:毎月・・円を毎月毎日限り支払う)を合意するか、合意ができなければ裁判所に決定してもらうようにしてください。細かいことがよくわからない、面倒だと思えば、弁護士に依頼されることもひとつです。また、調停で合意した(又は裁判所が決定をした)婚姻費用を、配偶者が払ってくれない場合は、配偶者の給与などの財産を差し押さえて、強制的に支払わせることができますので、その意味で、まずは調停を申し立ててしまうというのは、現実的な判断です。
Q 現在、別居していますのですが、配偶者が連れて行った子どもを私に会わせてくれません。これは許されることなのでしょうか(親子の面会交流)。
A 許されることではありません(原則論)。
Q ではどうすればよいのでしょうか。
A とにかく話し合いの場が設定されていないことが問題なのであれば、離婚(又は夫婦関係の調整を求める)調停を家庭裁判所に申し立てて、その調停のなかで、子どもとの面会交流についても話を進めることが現実的です。他の法的手段もありうるのですが、現実問題として、どのように対応していくべきか、弁護士でも慎重に慎重に判断していかなければならない場面ですので、なるべく早めに弁護士に相談して、あなたとお子様にとってもっともよい解決はどのようなものなのか、どのような形で解決までの日々を過ごしていくべきなのか、方向性を今一度検討されてみることをおすすめします。
離婚 弁護士|離婚調停について
Q 弁護士をつけなくても離婚調停をすることはできますか。
A できます。
Q 弁護士をつけて離婚調停に臨むメリットはどこにあるのでしょうか。
A 調停手続的には、あなたの代理人として、申立書や主張書面の作成、提出、証拠の整理、提出などの必要な作業を行い、また、裁判所で開かれる調停の現場では、あなたと同席して、あなたが緊張していたり、整理できていなかったりして、あなたの立場、主張をうまく伝えられないことで、調停が不利に進んでいかないように、あなたの代弁者として、あなたが言いたいことを言う、伝えたいことを伝えるための活動を行います。また調停の当日に限らず、あなたからのご質問があれば回答し、あなたが不安な気持ちになっていれば、それを励まし、とにかく、あなたが望む未来を実現できるよう、援助者として寄り添います。
あなたが離婚調停の負担(書類の作成、出席、発言、不安)を少しでも軽減したいというお気持ちがあり、常に助言をしてくれる存在に価値を見いだせるのであれば、弁護士に依頼することは悪くない判断だと思います。
裁判所(裁判官、調停委員)は、調停を成立させるために(話し合いによる決着を図るために)、説得に応じない方よりも、説得に応じてくれそうな方を強く説得してしまおうとする面もあります。
弁護士をつけなかったせいで、与し易い(悪くいえば、調停委員の言いなりになる)と判断されて、調停委員からの強気の説得がなされた結果(これ以上、自分の主張に固執することは、かえってあなたが損をする等々)、不本意な離婚条件を承諾させられてしまうということも珍しくありません。そんな後悔は絶対避けたいと思われるのであれば、弁護士をつけたほうが良いでしょう。
Q どうも調停委員は、私の配偶者のほうばかり味方していて、私のいうことを聞いてくれないように思うのですが。。
A まず知っていただきたいのは、調停に出席する当事者は、そういう心情になりがちであるということです。調停委員の方々は、よくもわるくも公平な第三者としての立ち位置を崩しません。こちらからみると、相手方のみかたをしているようにみえて、実際には、相手方からも同じように思われている可能性もあります。
調停委員の発言、態度にどうしても納得ができなくて、調停委員に敵対的な態度、言動にでてしまうということになれば、調停員の印象も悪くなってしまいますし、調停の雰囲気が悪くなるばかりですので、もし仮に調停委員の発言、態度があなたの意に沿わないということがあったとしても、いやいやちょっと待てよ、調停委員は立場上、あのような発言しかできないのかもしれないな。。と落ち着いて分析してみていただければと思います(実はこれ、裁判になったときに、弁護士が裁判官に対して抱いてしまいがちな心情とパラレルなのです。)。
もちろんなかには、調停員にも、どうも不公平な進め方をするなぁ、どうも話を聞いてくれていないなぁ、という方もいないではありませんが、そうであっても、愚痴ったり、反抗的な態度にでるのではなく、どうやったら自分の主張が理解してもらえるのだろうか、自分の今の主張に何が足りないのだろうかと、今一度振り返って智慧を絞り、今のこの調停をどのように好転させていくべきかに集中するほうが私はよいと考えております。
なお、あなたが弁護士をつけていれば、調停委員の真意や調停委員を通じて伝わってくる相手方配偶者の真意などについても、冷静で客観的な判断、意見を伝えてもらえますので、この点は、弁護士をつけて調停に臨むメリットのひとつといえるでしょう。
Q 弁護士をつけずに、調停を続けてきたのですが、どうも思うような話の流れになりません。今から弁護士をつけるのは遅いですか。
A 今からでも遅くありません。すぐに弁護士に相談に行って、配偶者とのこれまでの出来事、調停の経過などをすべて伝えてください。
Q 調停がもうすぐ成立しそうです。最終的な合意内容(調停条項)がこれで大丈夫かどうなのか、一応、弁護士の意見を聞いてから決断を下したいのですが。。
A 今からでも遠慮せずに、すぐに弁護士に相談に行きましょう。最終合意(案)が、あなたにとってどのような意味、効果をもつものか、弁護士の見解を踏まえて、後悔のない決断をしてください。
Q 調停をする前、配偶者とは話が全くかみあいませんでした。調停をしても話がつくようには思えないのですが。。
A 離婚する、しないとう点について、全く意見が違うということであれば、たしかに調停になっても話がつかないかもしれません。そのため、第1回目の調停では、離婚する意思があるのか、ないのかという点の確認が行われます。一方が絶対に離婚は応じない、少なくとも調停で応じるつもりがないと断言しているような場合は、調停が成立する見込みがないとして、第1回目の調停で終了(調停はこれでおわり。あとは離婚を望む方が、離婚訴訟をおこすしかない)ということもありえます。
Q 調停がどんなときに終わるのか、どれぐらいの時間がかかるのか教えて下さい。
A 合意ができる見込みがないとして打ち切られれば、調停はそれで終了です。早ければ第一回目で終了します(相手が離婚に応じない場合など、上記のとおり)。この場合、離婚を望んでいる方が、離婚訴訟を提起していくことになります。
合意が成立した場合も調停が終了します(離婚、親権者、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割等々のすべてについて、きっちり合意しておくべきです)。このような場合、相手方配偶者の争い具合にもよりますが、半年から~1年内には決着がつくことが多いです。
Q 今別居しています。生活が苦しいので、調停期間が終わるまでの間、配偶者から生活費(婚姻費用)を送金(負担)してもらいたいのですが。。
A 離婚調停と平行して、婚姻費用分担の調停を申し立てて、離婚の話と平行して婚姻費用(離婚成立又は同居再開までの生活費)についても協議をするべきです。協議がまとまらなければ、夫婦各自の収入を基礎として、裁判所がその額を定めることになります。
Q 離婚すること自体の合意はできているのですが、財産分与のことだけ折り合いがつきません。この場合はどうなるのですか?
A 財産分与に関する事項について調停が不成立となれば、自動的に審判手続に移行して(財産分与請求は、法律上、審判事項とされています(家事事件手続法39条別表第2の4項))、最後は裁判所によって決められることになります。その際、裁判所は、夫婦双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか、分与させる場合の分与の方法や分与の額について決めることになります(民法768条2項)。
Q 離婚すること自体の合意はできているのですが、慰謝料のことだけ折り合いがつきません。この場合はどうなるのですか?
A 慰謝料の合意ができなければ、調停はそれで終りとなります(財産分与と異なり、慰謝料については審判手続というものがありません。)。
では、どうすればよいのかというと、支払を求める側が、その配偶者に対して、別途、家庭裁判所に慰謝料請求訴訟を提起して、そのなかで慰謝料の有無、その額について判断してもらうことになります。
離婚 弁護士|離婚原因について
Q 配偶者とは別に好きな人ができました。離婚できますか。
A 好きな人ができたという理由だけでは、配偶者が応じないかぎりはできません。裁判をしても離婚は認められないでしょう。
Q 配偶者のことが嫌で嫌でたまりません。離婚をしたいのですが。。
A 嫌で嫌でたまらないというその理由(具体的な事情)が重要です。単に生理的に合わない、という程度の抽象的な理由だけでは、裁判をしても離婚は認められません。なぜ、配偶者のことが嫌で嫌でたまらないのか、そのような気持ちになるまでに積み重ねられた事情、出来事としてどのようなことがあったのか、その事情を細かく書き出してみてみることです。それらの事情を踏まえて、あなたのご主張が認められる可能性があるかどうか、どの程度の可能性か、それでも離婚するためにはどのようにしていくべきか等々については、弁護士に相談してみることをおすすめします。あなたの今の人生、将来の人生について考えを深めるきっかけになると思います。
Q 配偶者が刑務所に行ってしまいました。離婚したいと思うようになってしまいました。。
A 配偶者が離婚に応じるのであれば、離婚届のやりとりをして、双方が署名押印をした離婚届を役所に提出すれば離婚が成立します。
配偶者が応じない場合は、こちらが離婚調停を起こしても配偶者は出席することができませんので、裁判(離婚訴訟)を起こすしかないでしょう。裁判所は、長期にわたる服役で同居生活が見込めなかったり、それまでの生活状況、罪の内容などのすべての事情を総合的に判断して、離婚を認めるべきか、そうでないかについての結論を下します。離婚が必ず認められるとは断言できませんが、認められる可能性は高いと考えます。
Q 離婚すること自体の合意はできているのですが、親権のことだけ折り合いがつきません。この場合はどうなるのですか?
A 家庭裁判所の調査官による調査が行われます。あなた・配偶者の面談、保育園、幼稚園などへの調査、お子さんの観察などを経て、調査官が(どちらの親に親権を委ねるべきか)報告書を作成します。最後は裁判官がその報告書をもとに、どちらを親権者にするか決めることになります。
離婚 弁護士|離婚審判について
Q 審判ってなんですか。
A ここでいう審判とは、家庭裁判所が、家庭に関する事件について行う審理手続きのことをいいます(裁判所法31条の3)。
非公開で行われ、夫婦双方から提出されている主張や証拠をもとに、裁判所の裁量的判断が下されます。
調停は話し合いによる合意の成立を努力するものですが、その合意のみ込みがなくなり、調停手続きが終了(不成立)した後は、自動的に審判手続に移行します。
裁判所は、夫婦間の協力扶助に関する処分、婚姻費用の分担に関する処分、子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分、離婚の場合における祭具等の所有権の承継者の指定などについて、審判を下します(家事事件手続法39条、別表第2、同法73条)。
離婚 弁護士|離婚訴訟について
Q 訴訟ってなんですか。
A 調停は(裁判所における)話し合いによる解決を目指す手続きでしたが、その話し合いによる合意の見込みがないときは、いわゆる離婚訴訟を提起しなければなりません。訴訟手続は、裁判所が、シロかクロか(例:離婚を認めるかどうか、慰謝料を認めるかどうか(その額をいくらにするか)、等々について)判断を下して、当事者間の紛争に決着をつけてもらうための手続きです(調停手続とは別個独立の手続きです)。
調停が成立しなかった場合(離婚の合意ができない場合、慰謝料の合意ができない場合等)に、離婚をしたい、慰謝料を払ってもらいたい等々、とにかく要求を通したい方が、家庭裁判所に対して、調停とは別途、訴えを起こす必要があるのです。
Q 調停では弁護士をつけずに進めましたが、不成立で終わりました。離婚訴訟に入るにあたって、弁護士はつけたほうがよいでしょうか。
A 少なくとも一旦弁護士に相談したほうがよいと考えます。つけるつけないも含めての弁護士の意見を聞いてみたらいかがでしょうか。私は自分が代理人についても結論が変わらないと判断すれば、そのようにお伝えしますし、つけたほうがよいと判断すれば、見通しを含めて説明させていただき、依頼されるかどうかは最終的には相談者の方に決めていただきます(当たり前ですが、依頼を無理強いすることなどありませんのでご心配なきようお願いします)。
Q 離婚訴訟を提起したにもかかわらず、後になって、やっぱり離婚したくないと思ってしまったときはどうすればよいですか。
A 訴えを取下げたり、請求を放棄したりすることで、その裁判を終わらせることができます(離婚を求める裁判が、離婚の成否の判断をしないまま、終了する。つまりは婚姻関係は継続したままとなります)。ただし、注意しなければならないことがあります(次のQ&Aをご覧ください)
Q まだ本当に離婚しても大丈夫かどうなのか、今後の生活不安もあるので、離婚訴訟を提起する決断がつきません。後で訴えを取り下げたり、請求を放棄することはできるので、まずは訴えてみればよいというアドバイスを受けました。このアドバイスどおりに、とりあえず訴えを起こしてみても大丈夫でしょうか。
A たしかに訴えの取下げや請求の放棄という方法によって、離婚裁判を終わりにしてしますことができます。この場合は、婚姻関係は継続したままとなります(直前のQ&Aをご参照ください)。ところが、必ずしも取り下げができるとも限らず、請求の放棄をするにしても気をつけなければんならない点があります。
つまりですね、こちらが離婚訴訟を提起したところ、その相手(被告)が、こちらの主張に対する反論を展開した後になってしまうと、裁判の途中で、こちらが訴えの取下げ(やっぱやーめた。裁判はなかったことにしたい。)をしたくなったとしても、相手(被告)が同意してくれないかぎり、訴えの取下げができなくなってしまいます。
請求の放棄については、相手の同意がなくてもすることができますが、これは敗訴判決を受けるのと同じ効果を発生させてしまいます。なので、請求を放棄して裁判が終了した後に、やっぱり離婚したいなどと思って、また改めて離婚訴訟を起こす場合、以前の訴訟で主張していた事実とは別の新たな、それ以後に生じた離婚事由を主張しなければならなくなってしまうものと思われます。
以上の理由から、上記アドバイスが、取下げもできるし、放棄もできるから、まずは訴えてみましょうというニュアンスだったものだとすれば、そのアドバイスは不適切ですね。誤解を生むアドバイスだと思います。上述のとおり、相手(被告)が同意してくれなければ、訴えの取下げができなくなることだってありますし、請求を放棄することはできても、このときの裁判で主張していた事由(離婚理由)を次の裁判で主張することができなくなる可能性がありますので、請求を放棄をするには慎重な判断が必要となりますので。気をつけてください。
離婚 弁護士|慰謝料について
Q 配偶者とはとにかく性格があわずに苦しめられました。慰謝料は当然認められますよね?
A 単なる性格の不一致ということで、慰謝料請求が当然に認められることにはなりません。性格の不一致は、一方当事者に責任があるという問題ではないからです。
Q 私が浮気をしましたが、慰謝料はぜったい払いたくありません。なにかよい方法はありますか。
A よい方法はありません。あなたの配偶者があなたに慰謝料を請求する限り、支払わなければなりません。
Q 慰謝料の金額はどうやって決めるのですか。
A、まずは、あなたと配偶者の協議によって決めることになります。その場合、折り合いがつく限りはいくらでもよいので特に明確な基準があるわけではありません。協議がまとまらない場合は、最終的には裁判所に決めてもらうしかありません。離婚訴訟のなかで判断されることになります(離婚だけ成立させた場合は、慰謝料請求訴訟を提起して裁判所の判断を仰ぐことになります)。
離婚 弁護士|財産分与について
Q 婚姻期間中、かなりの貯金ができました。配偶者には渡したくないのですが、よい方法はありますか。
A よい方法はありません。双方が婚姻期間中に得た財産については、基本的にその総額の2分の1ずつを、双方で分け合うのが原則です。渡したくないから渡さないということはできませんし、隠しておけばそれも許されるというものでもありません。
離婚 弁護士|年金分割について
離婚 弁護士|親権、監護権について
Q 私の浮気が原因で離婚することになりました。こんな私でも親権者になることができるでしょうか。配偶者は絶対親権は譲らないと主張しています。
A そんなあなたでも親権者になることはあり得ます。夫婦間の問題と監護親としてどちらが主に子を養育していくべきかの問題については、一応、区別して議論されます。
Q 親権について、双方譲りません。弁護士をつけないまま争っていていいものでしょうか。
A もちろんわるいことはありませんが、親権に関する紛争については弁護士に依頼して進めたほうがよいと私は考えています。
主張の仕方、証拠の出し方など専門的な判断が必要な面があり、その巧拙によっても結論が変わりうるからです。
Q 親権が父・母のどちらにいくのかという判断の基準はあるのですか?
A 基準を定めた条文があるわけではありません。最終的には、諸般の事情をふまえた裁判所の裁量的判断で決められます。
Q 親権はあきらめたほうがよいのでしょうか。
A あなたのお子様にとって、どのような今が、どのような将来がもっとも望ましいのかという発想で考えて下さい。
あなたにとってどうこうではないのです。子どもにとってなにがベストなのか。どちらがベターなのか。その発想で考えて下さい。
あなたのもとで養育されたほうが、生活上も、精神的にも、経済的にも、必ず子どもにとってよい環境である。
あなたがそのように確信されているのであれば、親権の取得を諦める必要はないでしょう。むしろ、最後まで、裁判所の判断に委ねることにあっても戦うべきではないでしょうか(弁護士によっても意見は分かれると思いますが、私はこのように考えます)。
離婚 弁護士|養育費について
※追記します。(ご質問があればお問い合わせフォームからお知らせ下さい)
離婚 弁護士|面会交流について
※追記します。(ご質問があればお問い合わせフォームからお知らせ下さい)
離婚 弁護士|外国人との離婚について
※追記します。(ご質問があればお問い合わせフォームからお知らせ下さい)
離婚 弁護士|離婚と税金について
Q 離婚に伴って、配偶者からもらう慰謝料、財産分与、養育費などについて、税金を支払う必要はあるのでしょうか。
A 慰謝料、財産分与、養育費のいずれについても、金銭で支払われる限りは、原則として、夫婦いずれに対しても税金はかかりません。
但し、
(1)財産分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分や、離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ税を図る(税を逃れる)と認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額は、贈与によって取得した財産として贈与税がかかります。
(2)養育費については、将来の分をあわせて一括して受領する場合は「贈与」にあたり、贈与税を払わなければならない可能性があります。
(3)金銭ではなく不動産などの資産を移転する場合は、譲り渡す側に譲渡所得(取得時より値下がりしていれば発生しません)があれば譲渡所得税を払わなければなりませんし(贈与ではないとして、贈与税は発生しないとされていています)、譲り受ける側には、不動産取得税、登録免許税(所有権移転登記手続きを行う際に納付)がかかります(譲渡所得税や贈与税はかからない)。
離婚 弁護士|離婚後のことについて
※追記します。(ご質問があればお問い合わせフォームからお知らせ下さい)
離婚 弁護士|手続きのことについて
※追記します。(ご質問があればお問い合わせフォームからお知らせ下さい)
離婚 弁護士|戸籍のことについて
※追記します。(ご質問があればお問い合わせフォームからお知らせ下さい)
離婚 弁護士|そのほかのご質問について
※ご質問があれば適宜お知らせ下さい。
お問い合わせフォームからお知らせ下されば、できる範囲で個別のご質問にも回答させていただきます。
皆にとっても有意義なご質問については、当Q&Aにも追記させていただきます(もちろんプライバシーに関する情報は一切掲載するものではありません)。
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