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離婚 弁護士|監護権について知っておこう

離婚 弁護士|監護権について知っておこう

親権、親権とよく人はいいますが、監護権という言葉をお聞きしたことはあるでしょうか?
離婚経験者の方ならご存知の方も多いと思いますが、ここでは親権とは区別される監護権という言葉についても、ぜひ知っておいていただればと思います。
(以下、適宜補充していきます)

離婚 弁護士|監護権って何だ?

親権の定義
親権の内容 ①身上監護権、②財産管理権
ここで親権者と区別されるべき、監護権の内容は次のとおりとなります。

離婚 弁護士|誰が監護権者になるのか?

そもそも監護権という言葉が持ち出される場面とは、どのような場面なのでしょうか?
通常、離婚する場合であっても、この監護権という言葉がでてくることはありません。
(単独)親権を取得する者(=親権者) = 監護権者でもあるからです。
親権とは、そもそもが監護権を含む概念ですので、当然といえば当然です。
では、なぜ、監護権という言葉を持ちだして、つまり、親権者とは別の、監護権者というものを指定しなければならないような議論がでてくるのでしょうか。
それは、離婚が成立する前に別居状態にはいったとき、つまり、親権者でありながら、子の監護ができない状態にはいってしまう事態が生じうる、この場合、子の監護ができない状態にはいってしまった親権者のほうが、現実に子と同居しているほうの親権者に対して、我こそを監護権者に指定せよと、裁判所に申出をしたいということになります。このような場面において、この「監護権」という言葉がでてきます。
あともうひとつ。離婚が成立し、親権者も一方に決めるのですが、その際、あえて、子と同居する親が親権を取得せず(通常、子と同居する親が親権者と指定される)、子と同居しないほうの親(通常、親権者とならない。)にあえて親権を取得させることで、重要な事項に関する子を代理する権利を別居するほうの親に留保させてつつ、子と同居していく親のほうは、いわゆる親権は取得できないものの、「監護権」は自分にあるということで、子との同居生活を実現させる、というそんな状態を実現しようとするときに、この「監護権」という言葉がでてきます。離婚後の親権者と監護権者を別々に定めるというのは、基本的にはイレギュラーな処理ですので、実際に「監護権」者の指定(監護権者をどちらの親にするか)の議論、問題が生じてくるのは、離婚成立前かつ別居状態にあるときの、子の奪い合いが生じている場面においてというのが大多数ということになります。

離婚 弁護士|監護権はどうやって行使する?

親権の行使で説明したのと、同様です。→別投稿へリンク

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