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婚姻費用とは。
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻費用を負担する(民法760条)。
結婚したら、生活にかかる諸々の費用は互いに負担しあいましょうね、ということですね。
ここにいう婚姻費用には、衣食住の費用、出産費、医療費、葬祭費、相当な娯楽費、未成熟子の養育費、教育費など、
婚姻共同体に必要な一切の費用が含まれます(我妻栄「親族法」(1961)p84-85参照)。
婚姻費用の決め方
婚姻費用の算定方法
合意
調停
婚姻費用と別居
含まれるもの、含まれないもの
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