2018/9/8 19:57、2019/05/08 14:54にメールをくださった方へ。返信ができませんでした。別アドレスをお知らせください。※お問合せの際には、アドレスの記入間違いにご注意ください。

離婚と子ども(親権・養育費・面会交流) Q&A

※工事中です。

離婚 弁護士|親権、監護権・養育費・面会交流について

父であろうと、母であろうと、子どもの健やかな成長を願う気持ちにかわりはありません。
離婚に至るまでの間、離婚した後でも、よき父、よき母であるために。子どもたちが心にキズを負うことのないように。
我々親のエゴではなく、子どもにとって最善となる判断をしていきましょう。

離婚 弁護士|親権、監護権について

離婚 弁護士|面会交流について

【別居期間中の子との面会交流権】→肯定。
最高裁平成12年5月1日第一小法廷決定
(平成12年(許)第5号 面接交渉の審判に対する原審判変更決定に対する許可広告事件
(民集54巻5号1607頁、判例時報1715号17頁、判例タイムズ1035号103頁)
子を連れて家を出た妻が頑なに夫が子に会うことを拒絶したために、夫がその面会を求めて、面会交流を求める調停を申し立てた事案です。
調停でも、妻が拒否を貫き、調停は不成立となり、裁判所による審判が下されました。原原審と原審のいずれも、妻に対し、夫と子との面会交流(月1回、第1土曜日午後1時から午後5時までの面会)を認めるよう命じました。
妻は裁判所の判断をうけても、頑なに、拒絶しつづけ、妻が最高裁判所に抗告をしたという事案です。

最高裁判所は、次のように述べて、子と別居する親は、別居期間中の子どもとの面会を求めて、裁判所に申立をすることができ、裁判所もそれに関して必要な処分をすることができるとしました。
《父母の婚姻中は、父母が共同して親権を行い、親権者は、この監護及び教育をする権利を有し、義務を負うものであり(民法818条3項、820条)、婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合であっても、子と同居していない親が子と面接交渉することは、子の監護の一内容であるということげきる》《そして、別居状態にある父母の間で右面接交渉につき協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、民法766条を類推適用し、家事審判法9条1項乙類4号により、右面札交渉について相当な処分を命ずることができると解するのが相当である》

親と子が面会交流することが、親の権利なのか、子の権利なのか、なんなのかという法的な議論があるのですが、私の素朴な感覚としては、誰しも短い人生です。親として振る舞える時間は本当に短い。親の権利なのか、この権利なのかなどという議論ではなく、仲違いした夫婦であればお互いに、司法機関である裁判所の判断としても、関与する弁護士としても、子と別居しているほうの親と子が面会交流する時間を、それで親の人生も子の人生もより豊かになるように、とにかく時間をかけずに、調整しなければならないと思います。何年間も子供に会えない、会わせないだなんて、本当に、悲しい。

離婚 弁護士|養育費について


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です