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離婚用語集

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結婚
婚姻
 (実は、法律上、明確に定義されていない)
婚姻をする意思(民法742条1号)
 夫婦関係を設定する意思であって、その夫婦関係とは、習俗的標準にてらしてその社会で一般に夫婦関係と考えられる男女の精神的肉体的結合を意味するもの(最高裁昭和44年10月31日第二小法廷判決の原審)
婚姻をする意思がないとき(民法742条1号)
 当事者間に新に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合(最高裁昭和44年10月31日第二小法廷判決)
婚姻の無効
 当事者に婚姻意思の合致がない場合
婚姻の不成立
 婚姻の届出を欠く場合

離婚
内縁
 婚姻の届出を欠くがゆえに、法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合のこと(最高裁昭和33年4月11日第二小法廷判決)
内妻の妻
内縁の夫
情婦
情夫

生活関係
同居義務
婚姻費用の負担
婚姻費用
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻費用を負担する(民法760条)。
この費用には、婚姻共同体に必要な一切の費用である、衣食住の費用、出産費、医療費、葬祭費、相当な娯楽費、未成熟子の養育費、教育費が含まれる(我妻栄「親族法」
(1961)p84-85)。

離婚原因関係
離婚事由
 民法770条1項各号に定められている、以下の事由のこと。
  ①配偶者に不貞な行為があったとき。
  ②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  ③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

離婚障害事由(裁量棄却事由) 
 民法770条2項は、裁判所は、上記①~④の事由がある場合でも、
 裁判所が一切の事情を考慮して、婚姻の継続を相当と認めるときは、
 裁判所の裁量で、離婚の請求を認めないとすることができると定めているところ、
 その際に考慮されるための事情のこと。

不貞行為
 妻が夫以外の男性と、性交渉を持つこと。
 夫が妻以外の女性と、性交渉を持つこと。

悪意の遺棄

強度の精神病
 婚姻の本質ともいうべき夫婦の相互協力義務殊に他方の配偶者の精神的生活に対する協力義務を十分に果たしえない程度の精神障害に達している場合をさす。
 (金沢地判昭和36・5・10下民集12巻5号1104頁、長崎地判昭和42・9・5判例時報504号81頁)
回復の見込みがないとき
 回復の見込みがないといえるかどうかの判断には、ある程度の継続的治療が必要とされている。

 
離婚の請求が棄却されてしまう。

財産分与関係
財産分与
民法762条
特有財産
共有財産

固有財産 夫婦の一方が相続によって得た財産など、夫婦の協力によって得たものでないもの。特段の事由(相手方の承諾)がない限り、財産分与の対象にはならない。

慰謝料関係
慰謝料

子ども関係
親権
監護権
嫡出子
 法律上の婚姻関係にある男女(夫婦)の間に生まれた子
非嫡出子(嫡出でない子)
 法律上の婚姻関係にない男女(夫婦)の間に生まれた子
 (むかしの言葉では、私生児又は庶子の名称が用いられていた)
庶子
 認知された非嫡出子のこと。(明治民法827条2項)
養育費
面会交流(面接交渉)
子の氏の変更
子の福祉

渉外関係
国際結婚
国際離婚
裁判管轄
国際裁判管轄
準拠法

手続関係
協議離婚
調停離婚
審判離婚
和解離婚
判決離婚

戸籍関係
婚姻届
離婚届
戸籍法・・の届

子の氏の変更


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